①まぁ間違っているとは言いませんが、実際には違うと思いますし、それに休業の必要性や、本人が休業している間の事業状態とか、そういうが不明だと判断しづらいですね
以上よろしくお願いします 基本的には申告義務はないと思われますが、申告をすれば1か月分の源泉徴収分が帰ってくる可能性もあるので、してもいいではないでしょうか 新たな医証として認められなければ、再度レントゲン提出も無駄になります
貴方はどうして別の病院で交通事故を伏せていわれても困ると思います同意書は貴方がいやましい所が無いなら堂々と提出する又、同意書を提出しなければこの問題は解決しません 後に受けられるがわかり、主人の会社に確認したところ確定申告を受けてくださいとのでした 源泉徴収票に記載されている通りに控除欄を記載し、さらに配偶者特別控除欄も記載します